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(17) 飲料水ポンプ、進水機
(18) 汚物処理機
(19) レンジ、電気炊飯器等の調理器具
(20) (1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機、蓄電池及び変圧器
船舶機関規則心得「附属書(1)」による船舶の推進に必要又は関係のある補機は次のとおり規定されている。
7 船舶の推進に関係のある機関
次に掲げるもの
(1) 主機及び主要な補助機関
(2) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸
(3) 第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ
(4) 船舶の推進に関係のある補機
(5) (1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器
(6) (1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置
24 第1種補機(船舶の推進に必要な補機)
次のいずれかに該当する補機
(1) 主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための捕機にあっては、次に掲げるもの
( 法―甞衞?ゝ襯櫂鵐ラ
(◆法[箋竸絅櫂鵐廖⇔箋冖?櫂鵐弋擇喀朶張櫂鵐ラ
(?法’確遡?ゝ襯櫂鵐ラ
(ぁ法”?絅櫂鵐弋擇喊振?櫂鵐ラ
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(Α法\?耆冕瑤六脇依僂量?汽櫂鵐弋擇啅?ぐ欺無。
(2) 主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの
( 法ゝ訖絅櫂鵐ラ
(◆法’確船櫂鵐ラ
(?法ゞ??詛啜ち??。
(3) ビルジポンプ
(4) その他管海官庁が指示するもの
25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機

 

 

 

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